ボーナス併用払
ボーナス月(年2回)に保険料を増額して払い込む方法です。毎月の保険料負担が軽減できます。
保険期間
契約による保障が続く期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けられる。
保険料払込期間とは必ずしも一致しない。
保険業法
保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図ることを目的とする法律。
保険金
被保険者が死亡・高度障害状態のとき、または満期まで生存したときに生命保険会社から受取人に支払われるお金。なお、通常、保険金が支払われると保険契約は消滅します。
保険契約者
生命保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人。
保険事故
保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存がその例である。
保険者
保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいう。
保険証券
保険契約の成立および契約内容を証するために、生命保険会社から保険契約者に交付される文書。
給付金額、保険金額、年金額、保険期間などの契約内容が具体的に記載されています。
保険代理店(募集代理店)
生命保険会社からの委任または請負契約の関係にあって、生命保険募集人として、直接、生命保険の募集を行う。
代理店の形態は法人と個人とに分かれ、募集人登録(法人の場合には使用人の登録)を行っている。
(生命保険の募集を行わない紹介代理店、集金代理店もある)
保険料
契約者が生命保険会社に払い込むお金。
保険料免除
被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。
保証期間付終身年金
保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は被保険者が生存している限り終身にわたり年金が受け取れます。
保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。
保証期間のないものもあります。
保証期間付有期年金
保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は契約時に定めた年金受取期間中、被保険者が生存している限り年金が受け取れます。
保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。
保証期間のないものもあります。 |