特定感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病で、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、特定の出血熱その他を指す。
なお、伝染病予防法廃止(平成11年3月)以前の約款による法定・指定伝染病を原因とする保険給付については、原則として特定感染症に該当するか否かで判断される。
特定疾病保障保険
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の3大成人病により所定の状態注)になったとき、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。
特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。死亡したときは、死亡保険金が受け取れます。
特定損傷特約
不慮の事故により、骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療をしたとき、給付金が受け取れます。
特別配当
長期継続契約に対して支払われる配当金です。
死亡や満期などにより保険契約が消滅するときなどに支払われます。
特約
主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。
特約のみでは契約できません。主契約に複数の特約を付加することができます。 |